新築のための優遇制度

こんにちは!営業の松井です。

 

寒い日が続く中、2月なのにちょっと暖かかったり気候の変化についていけておりません。

 

完成見学会が続きますので気を引き締めなければと思ってます!

 

皆様も体調管理気をつけてください!

 

先週末は厚東町で見学会をさせていただきました!

2日間で49組のお客様にご来場いただき、ヨネダの家づくりへの想いや住宅スタッフの雰囲気など感じていただけたのではないかと

思います。

南側の屋根には5.08KWの太陽光パネルが載っております。

 

晴れていれば、自分のお家で電気を創り、創った電気でお家で使用している電気をまかない、さらに余った分は売る!

 

『自給自足』です!

 

モニターでデータの管理や発電状況を「見える化」することで、家族の節約意識も高まりますね!

 

 

話しは変わりますが・・・

 

 

皆さんご存知だと思いますが家づくりには様々な優遇制度があります。

 

先日もお客様とのお話の中で出てきた一つを紹介します。

 

不動産取得税です。

 

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得した時に1度だけかかる税金です。

 

気になる税額は?と言うと、、、

 

 

不動産の価格(課税標準額)  X  税率  =  税額

 

 

で求められます。

 

計算式の「不動産の価格(課税標準額)」??

 

とは、土地の購入価格や建物の工事価格ではなく、土地や建物を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格なのです。

 

 

まず、建物に関しての不動産取得税の軽減は、、、

 

延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅を新築した場合、一戸につき1,200万円が建物の課税標準額から控除されます。

 

 

( 建物の課税標準額  -  1,200万円 )  X  3%  = 税額

 

 

となります。

 

税率は原則4%ですが3%に、、、

 

控除額は新築時期が平成1年までは450万円、平成9年までは1,000万円、そして現在は平成27年3月まで1,200万円と拡大しております。

 

控除額の拡大により建てられるお家によっては、控除額の方が大きくなるため不動産取得税はかからないことがよくあります。

 

 

次は土地に関しての不動産取得税の軽減です。

 

土地を取得して3年以内に新築住宅を建てた場合に不動産取得税が軽減されます。

 

 

{  ( 土地の課税標準額 X 1/2 )  X  3%  }  -  軽減額  =  税額

 

 

土地も税率は原則4%が3%に、、、

 

宅地に関しては、土地の課税標準額が2分の1に軽減されます。

 

さらに軽減される額は①と②のどちらか高い方の額となります。

①45,000円

②土地の1㎡あたりの課税標準額  X  建物の延床面積の2倍 X 3%

 

 

土地の不動産取得税の計算は少しややこしいかもしれません。

 

土地セットの方は、土地をご購入後4~6ヶ月たってから都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。

 

住宅を新築されている場合は、申請書と添付書類を提出すると納税が猶予されますので期限内に手続きをしてくださいね。

 

家づくりに関すること、税制面の優遇など気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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