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コラム

はじめての倉庫業登録ガイド:計画から申請までのポイント解説

倉庫建設の施工事例外観 トミクラ産業株式会社様(兵庫県)

今回のコラムは営業用倉庫の事前確認について書かせて頂きます。

これから、倉庫業を新たに始めたいと思われている方や、対象倉庫を増やしたいとお考えの方等、様々な状態でお悩みかと思われます。

倉庫業用の倉庫仕様や申請方法、申請までの準備についてポイント毎に分けて、簡単にご紹介させて頂ければと思います。

①倉庫業を営むにあたって

初めに、建物が新設・既存建物にかかわらず対象の土地が倉庫業を行う事が可能なのかを調べる必要があります。

土地をこれから取得する際にはご注意して頂きたいポイントとなります。

原則認められていない地域例として、「準住居地域を除く住居地域」、「開発許可を受けていない市街化調整区域」があげられます。

対象土地の用途地域を事前に調べる必要があります。

次に、倉庫業を始めようとされる場合、「国土交通大臣の行う登録」が必要となります。

登録にあたり、建物の基準が満たされているのか等を新設・既存建物に関わらず調べる必要があります。

②施設基準について

倉庫建設の施工事例内観 トミクラ産業株式会社様(兵庫県)

倉庫業登録が必要となれば、次に施設基準が何に該当するか調べる必要があります。

施設基準とは、なにを保管するかによっても変わってきます。

例えば、1類倉庫と呼ばれるものは危険物及び高圧ガス、10°以下での保管物品を除くすべての物品が対象となります。

つまり、保管対象物品が広いため、施設の基準も厳しい物になります。

逆に、危険品倉庫を対象とする場合は、倉庫業としての施設基準は1類倉庫に比べて該当範囲は狭くなります。

まずは、何を保管されるのかを検討して頂き、該当基準が何になるかを調べる必要があります。

(参考)国土交通省:倉庫業 登録申請の手引き(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001970378.pdf)

③登録までの流れ

ある程度保管物品が決まり、施設基準の方針が定まれば、登録に向けて登録までの流れを把握し、準備をしていく必要があります。

まず初めに事前準備として、倉庫管理主任者を選任する必要があります。

今回の申請が新規での登録(初めて倉庫業を行う)の場合、基本的に選任された方は講習を受けた後に、修了証を受け取る必要があります。登録や講習回数等の関係などで時間がかかる場合もあるため、スムーズな登録完了に向けて早めに受講していただく事をおススメします。

(参考)一般社団法人 日本倉庫協会 : 倉庫管理主任者講習について(https://www.nissokyo.or.jp/seminar_info/)

次に、建物についてです。新設の場合であれば施設基準を満たすように建物の設計をしていく必要があります。

施設基準から外れた建物になってしまうと登録が出来ない可能性もあるため、設計者含め事前に運輸局に事前相談をする事をおススメします。

既存建物の場合であれば、その建物が施設基準を満たしているのかを調査する必要があります。既存建物を登録する際に必ず必要になるのが、「建築確認済証」・「完了検査済証」・「消防用設備等検査済証」等が必要になってきます。

その他にも図面や壁・床等の強度計算書等が必要となる場合があるので、上記書類を用意して頂く必要があります。 以上の内容を含め、新築・既存建物にかかわらず書類が揃い次第申請を進めていく流れになります。

④倉庫業用の建物で注意する点

倉庫業の建物って実際、普通の倉庫でいいのでは?思われる場合もあるかと思います。

実際、いくつか注意点があるので、ご紹介させていただきます。

・建物の強度について

倉庫業用の倉庫では、外壁・床それぞれの強度を確認されます。新築であれば、設計段階で満たす用に計画する事が可能です。

既存建物になると、別途計算書を求められる場合がありますので、調査が必要となってきます。

・倉庫内に排水設備等水を扱う可能性がある場合について

倉庫といっても、事務所やトイレなどの部屋の計画がないとは限りません。そのような部屋等がある場合、第一に倉庫内で保管する荷物が濡れない事が条件になります。

水を使用する場合は適切な処置(段差を設ける事や、防水シート等で倉庫内に水が入らないような工夫)が必要となりますので、これから計画される場合はその辺りも含めた仕様にする必要があります。

・倉庫業特有の仕様について

倉庫業用の倉庫の場合、通常の建築基準法仕様で計画していても施設基準を満たさない場合があります。

例えば、建物の防火性能はどんな地域であったとしても、基本「準耐火建築物以上」で計画する必要があります。

また、外壁の仕様についても、折板一枚貼りでは満たさない場合もあります。

さらに、防犯面についても仕様を満たす必要があります。警備用機器を設置するのか、24時間自社での警備を行っているか等によって必要となる書類が変わってきます。どのような警備体制にするか検討が必要になってきます。

上記に紹介した内容以外にも満たすべき施設基準は多くあるため、事前に運輸局と相談の上計画をしていく必要があります。

・敷地からの仕様について

最後に、建物だけでなく敷地からの注意点も記載させていただきます。 倉庫業用の倉庫は、敷地周辺の状況によって仕様規定がかかる可能性があります。例えば、周辺に事務所等の「居室を有する施設」や工場等の「火気使用する施設」が近隣にある場合通常の延焼の恐れがある部分の考え方が建築基準法と変わってきます。

配置計画によっては、外壁や建具の仕様を防火仕様に変更する必要が出てくるため、予定より予算UPの可能性が出てきます。周辺状況も含め、計画をする必要があります。

⑤最後に

以上4つのポイントに分けて、「倉庫業」について記載させていただきました。 コラムで取り上げた内容は一部の内容になります。 施設基準が満たせてない建物を計画してしまうと、後から余分に費用がかかってしまうリスクもあります。

今後新たに倉庫業登録をされたい場合は、事前相談や仕様規定を満たす建物計画が必要となってきます。

是非円滑な登録に向け、準備をおこなって頂けたらと思います。 弊社でも新築時の建物プランとともに倉庫業仕様での計画、運輸局との事前相談も含めてもせていただいておりますので、倉庫業に関するご相談もヨネダにお任せ下さい。

(参考)YSS建築 営業用倉庫 施工事例

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