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建築設備定期検査(劇場、映画館、集会場などのオーナー・管理者様へ)

建築設備定期点検の対象になる建物

用途 都道府県 建築設備
規模(床面積m2 報告の年度 備考
劇場、映画館、集会場(*1) 京都府
200m2を超えるもの
3階以上の階で100m2超えるもの
毎年1回 12月まで
兵庫県
200m2を超えるもの(*2) 
地階で100m2超えるもの
3階以上の階で100m2超えるもの
主階が1階以外にあるもの(*3)
毎年1回 7〜10月

*1 この他に劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場などがあります。
*2 三田市は500m2を超えるものになります。
*3 集会場はこれにあたりません。

 

劇場・映画館・集会所の検査について

劇場、映画館、集会場などの大勢の人が集まる施設では、実際に避難が安全に機能できているかという事を注意する必要があります。
特に以下のような箇所が事故の原因となりやすいため、定期的な建築設備定期検査が必要です。

換気設備

窓がない部屋や劇場、映画館、集会場などにおいて、人が大勢集まる空間には室内の空気を新鮮に保つのが必要で、実際にそれが機能しているか調査する必要があります。

排煙設備

火災時に発生する有毒な煙や熱を外へ排出する、機械排煙設備と自然排煙設備は実際に機能するか調査する必要があります。

非常用照明装置

火災や地震などによって停電した場合、避難経路に必要な明るさを確保し、スムーズな避難ができるようにする照明装置です。
照度計により規定の明るさを測定し、非常用電源、性能などの検査も行ないます。また自家用発電装置がある場合、その点検も含まれます。

給排水設備

日常生活に欠かせない水の供給や排水を確保するための設備をいいます。
公共水道を受水槽に受け、高置水槽や加圧ポンプから配管を通って各個所に供給するのが一般的であります。
給排水設備や排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給しないよう、又そうした事故がないように、給水設備機器・排水設備機器・配管などの状況を検査します。また塩素処理された水が、基準値以上であるか、測定器で検査も行います。

 

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