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建築設備定期検査(料理店・飲食店・大衆浴場などのオーナー・管理者様へ)

建築設備定期点検の対象になる建物

用途 都道府県 建築設備
規模(床面積m2 報告の年度 備考
料理店・飲食店(*1)・大衆浴場
(遊興飲食店など)(*2)
京都府
500m2を超えるもの
3階以上の階で100m2超えるもの
年1回 12月まで
兵庫県
500m2を超えるもの
地階で100m2超えるもの
3階以上の階で100m2超えるもの
年1回 7〜10月

*1 飲食店とは・・・・主として注文により直ちにその場所で料理、そのほかの食料品、または飲料を飲食させる事業所をいいます。
例:食堂、レストラン、喫茶店、そば、うどん店、すし店、そのほかの一般飲食店など
*2 遊興飲食店とは・・・・主としてアルコールを含む飲料を飲食させる事業所をいいます。
例:料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、酒場、ビヤホールなど

 

料理店・飲食店・大衆浴場の検査について

料理店、飲食店、大衆浴場などは、火を取扱うという事から火災等の対策に注意が必要です。火気使用室の厨房機器の追加、別注で換気能力が追いつかない事や、換気能力の低下が多いようです。 特に以下のような箇所が事故の原因となりやすいため、定期的な建築設備定期検査が必要です。

換気設備

窓がない部屋において、人が大勢集まる空間には室内の空気を新鮮に保つのが必要で、実際にそれが機能しているか調査する必要があります。また厨房などのガス器具を使用する場合には空気中の酸素必要です。
例えば、換気扇の油汚れなどにより換気量が不足し、ガス器具が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生することがあります。換気設備の点検では、換気扇やレンジフードの風量や作動、運転状態を検査します。

排煙設備

火災時に発生する有毒な煙や熱を外へ排出する、機械排煙設備と自然排煙設備は実際に機能するか調査する必要があります。また自家用発電装置がある場合、その点検も含まれます。

非常用照明装置

火災や地震などによって停電した場合、避難経路に必要な明るさを確保し、スムーズな避難ができるようにする照明装置です。
照度計により規定の明るさを測定し、非常用電源、性能などの検査も行ないます。また自家用発電装置がある場合、その点検も含まれます。

給排水設備

日常生活に欠かせない水の供給や排水を確保するための設備をいいます。
公共水道を受水槽に受け、高置水槽や加圧ポンプから配管を通って各個所に供給するのが一般的であります。
給排水設備や排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給しないよう、又そうした事故がないように、給水設備機器・排水設備機器・配管などの状況を検査します。また塩素処理された水が、基準値以上であるか、測定器で検査も行います。

 

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