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建築設備定期検査(事務所、サービス店舗などのオーナー・管理者様へ)

建築設備定期点検の対象になる建物

用途 都道府県 建築設備
規模(床面積m2 報告の年度 備考
事務所、サービス店舗(*)
(美容院、動物病院、学習塾など)
京都府
対象外
対象外  
兵庫県
階数5以上かつ1000m2を超えるもの
地階で100m2超えるもの
年1回 7〜10月

* サービス店舗とは・・・・食べ物を販売せず、サービスを提供するお店をいいます。
例:理髪店、美容院、エステサロン、動物病院、クリーニング取次店、CD・ビデオレンタル店、新聞販売所(店頭で小売りをしてない)、コインランドリー、学習塾、華道教室、囲碁教室、バレエ教室、音楽教室およびカルチャーセンター、銀行の支店、損保保険代理店など

 

事務所、サービス店舗の検査について

事務所、サービス店舗では、事務員などの特定の人だけはなく、来客が多く集まりますので、注意が必要です。また他の用途との複合建築物などの複合用途においては、防火区画などの規制もあり、よくチェックしなけばなりません。
特に以下のような箇所が事故の原因となりやすいため、定期的な建築設備定期検査が必要です。

換気設備

窓がない部屋において、人が大勢集まる空間には室内の空気を新鮮に保つのが必要で、実際にそれが機能しているか調査する必要があります。

排煙設備

火災時に発生する有毒な煙や熱を外へ排出する、機械排煙設備と自然排煙設備は実際に機能するか調査する必要があります。

非常用照明装置

火災や地震などによって停電した場合、避難経路に必要な明るさを確保し、スムーズな避難ができるようにする照明装置です。
照度計により規定の明るさを測定し、非常用電源、性能などの検査も行ないます。また自家用発電装置がある場合、その点検も含まれます。

給排水設備

日常生活に欠かせない水の供給や排水を確保するための設備をいいます。
公共水道を受水槽に受け、高置水槽や加圧ポンプから配管を通って各個所に供給するのが一般的であります。
給排水設備や排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給しないよう、又そうした事故がないように、給水設備機器・排水設備機器・配管などの状況を検査します。また塩素処理された水が、基準値以上であるか、測定器で検査も行います。

 

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