| 用途 | 都道府県 | 建築設備 | ||
|---|---|---|---|---|
| 規模(床面積m2) | 報告の年度 | 備考 | ||
| 病院、診療所(有床施設) | 京都府 | 300m2を超えるもの |
年1回 | 12月まで |
| 兵庫県 | 300m2を超えるもの 地階で100m2超えるもの 3階以上の階で100m2超えるもの |
年1回 | 7〜10月 | |
病院、診療所では、患者や入院者が安全に治療できる環境を保証されていなければなりません。医療施設は機能や医療機器の変化が早いため増改築の機会が多いので、注意が必要です。
特に以下のような箇所が事故の原因となりやすいため、定期的な建築設備定期検査が必要です。
窓がない部屋において、人が大勢集まる空間には室内の空気を新鮮に保つのが必要で、実際にそれが機能しているか調査する必要があります。また厨房などのガス器具を使用する場合には空気中の酸素必要です。例えば、換気扇の油汚れなどにより換気量が不足し、ガス器具が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生することがあります。換気設備の点検では、換気扇やレンジフードの風量や作動、運転状態を検査します。
火災時に発生する有毒な煙や熱を外へ排出する、機械排煙設備と自然排煙設備は実際に機能するか調査する必要があります。また自家用発電装置がある場合、その点検も含まれます。
火災や地震などによって停電した場合、避難経路に必要な明るさを確保し、スムーズな避難ができるようにする照明装置です。照度計により規定の明るさを測定し、非常用電源、性能などの検査も行ないます。また自家用発電装置がある場合、その点検も含まれます。
日常生活に欠かせない水の供給や排水を確保するための設備をいいます。公共水道を受水槽に受け、高置水槽や加圧ポンプから配管を通って各個所に供給するのが一般的であります。給排水設備や排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給しないよう、又そうした事故がないように、給水設備機器・排水設備機器・配管などの状況を検査します。また塩素処理された水が、基準値以上であるか、測定器で検査も行います。