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特殊建築物定期調査(料理店・飲食店・大衆浴場などのオーナー・管理者様へ)

特殊建築物定期報告の対象になる建物

用途 都道府県 特殊建築物等
規模(床面積m2 報告の年度(○印が該当年)
21年 22年 23年 24年 25年 26年 備考
料理店・飲食店(*1)・大衆浴場
(遊興飲食店など)(*2)
京都府
500m2を超えるもの
3階以上の階で100m2超えるもの
        12月まで
兵庫県
500m2を超えるもの
地階で100m2超えるもの
3階以上の階で100m2超えるもの
        7〜10月

*1 飲食店とは・・・・主として注文により直ちにその場所で料理、そのほかの食料品、または飲料を飲食させる事業所をいいます。
例:食堂、レストラン、喫茶店、そば、うどん店、すし店、そのほかの一般飲食店など
*2 遊興飲食店とは・・・・主としてアルコールを含む飲料を飲食させる事業所をいいます。
例:料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、酒場、ビヤホールなど

 

料理店、飲食店、大衆浴場の調査について

料理店、飲食店、大衆浴場などは、火を取扱うという事から火災等の対策に注意が必要です。火気使用室の厨房機器の追加、別注され換気能力が追いつかない事や、換気能力の低下が多く、注意が必要です。
以下の点で災害や事故がおこりやすくなる為、定期的に特殊建築物定期調査が必要です。

建築物の外部

建築物の外装仕上げ材(タイル、石貼り、金属系パネル、コンクリート系パネル)は経年に伴う劣化により、ひび割れ、浮き、剥落、ズレが発生すると、落下により歩行者や子供に危害を加えてしまうおそれがあるため注意が必要です。

屋上及び屋根

屋上には冷却塔、広告塔、高架水槽、フェンスなどが設置されているケースが多く、屋外なので錆が生じやすく、支持部の劣化や損傷に注意が必要です。

建築物の内部

防火戸、防火シャッターの下などに障害物があると避難の際に支障があるので注意が必要です。
エレベーター廻りや防火区画に付随する防火設備は特に注意が必要です。

避難施設等

避難経路、階段の状況、幅を確認し、避難の際に安全に機能できるかチェックします。

 

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