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特殊建築物定期調査(マンション・アパート・寮などのオーナー・管理者様へ)

特殊建築物定期報告の対象になる建物

用途 都道府県 特殊建築物等
規模(床面積m2 報告の年度(○印が該当年)
21年 22年 23年 24年 25年 26年 備考
マンション、アパート、寮など 京都府
階数3以上かつ1000m2を超えるもの
地域ごとに規定。下記の表とおり 12月まで
兵庫県
階数6以上かつ100m2を超えるもの
        7〜10月

地域区分 21年 22年 23年 24年 25年 26年 備考
福知山市、亀岡市、南丹市及び京丹波町         12月まで
舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝野町及び伊根町         12月まで

 

マンション・アパート・寮の調査について

マンション、アパート、寮といった共同住宅は家族の入居者も多く、子供の安全を念頭に調査する必要があります。
以下の点で災害や事故が起こりやすくなる為、定期的に特殊建築物定期調査が必要です。

建築物の外部

建築物の外装仕上げ材(タイル、石貼り、金属系パネル、コンクリート系パネル)は経年に伴う劣化により、ひび割れ、浮き、剥落、ズレが発生すると、落下により歩行者や子供に危害を加えてしまうおそれがあるため注意が必要です。

建築物の内部

防火戸、防火シャッターの下などに障害物があると避難の際に支障があるので注意が必要です。
エレベーター廻りや防火区画に付随する防火設備は特に注意が必要です。

避難施設等

火災時などに廊下や階段、防火シャッターなどに物品が置かれ避難が遅くなり被害がおおきくなる可能性があります。
バルコニーにタイヤやガーデニング品が避難経路をふさいでいるケースがあります。

 

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