定期報告制度の変更について

不特定多数の人が利用する特殊建築物等は安全確保のために建築基準法第12条に基づいて行う「定期報告制度」が、平成20年4月1日から変更されました。
建築物の所有者様や管理者様には、その建築物の敷地、構造及び建築設備を安全で快適な状態を維持し、定期的に報告する義務があります。さらに、特定行政庁が指定する建築物に関しては、専門技術を有する資格者に定期的な調査・点検をしてもらわなければなりません。
また今回の変更によりさらに安全性が重視されなりました。建築物の適切な維持管理と、定期的な調査・検査の結果報告は、所有者様や管理者様の義務であります。適切に守られなかったり、虚偽の報告を行った場合は罰金(100万円以下)の対象となります。


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映画館やホテル、パチンコ店などの不特定多数の人々が利用する特殊建築物には、多くの人が集まるだけに、火災などの災害が起こると大惨事を引きおこす恐れがあります。このような危険を防ぎ、建築物を安全で快適に使い続けるためには、私たちが健康診断を受けるように、建築物についても定期的に診断する検査が特殊建築物定期調査、建築設備定期検査です。株式会社ヨネダでは、特殊建築物定期調査と建築設備定期検査を実施しております。
(※公共建築物、建築物の昇降機、遊戯施設は取り扱っておりません。)

株式会社ヨネダは「早く、安く、丁寧に」をモットーに、安心感ある検査・調査によって「安全な生活」をご提供いたします!
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